素人投資家みくたのチラシの裏日記

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固定資産税の納付書が来たので、調べてみました

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今年に入り、新築戸建てを購入しました。早速ですが固定資産税の納税通知書が届きました。納税通知っていつも、もう来るの?早くない?って思ってしまいますね。

すでに金額の記載がありまして、これだけ払えよ!と淡々と金額だけ記されております、特に○○こういう理由でこれだけ払ってくださいなどの記載はありません。厳密には「固定資産税・都市計画税納税通知書」と言われるもので、2件合わせて納税する必要があるようです。

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僕の家の場合ですと、固定資産税125,426円 都市計画税22,397円 年間合計147,700円となっています。うーん、これが高いのか安いのか。そもそも間違いはないのか。来年も同じなのか。なんか優遇措置あったようななかったような。などなど疑問が湧いてきたので調べてみました。

評価の基準日

まずこの評価のタイミングについてですが、これは毎年1月1日時点での評価となるそうです。なるほどなるほど。となると、僕の家の場合だと建築中でして、土地のみ。上モノはなし、扱いとなるみたいです。

というわけで今回は”土地のみ”に対する固定資産税になるそうで、これを知った時は「まじかよ!?ということは上モノ含めると最大2倍くらいになる可能性があるのでは!?」と若干血の気が引きましたがどうやらそうではないみたいです。

土地評価計算

今回は土地のみで固定資産税が14万円だということが理解できました。次に、その土地の用途によって、固定資産税の計算方法が異なるようです。

建築中の場合は「非住宅用地」扱いだそうです。不思議ですよね。建築中で家を建てるのに”非”住宅用地なんですよね。で建っちゃうと「住宅用地」になるみたいです。なるほどなるほど。つまり、来年の固定資産税の支払い時には土地は「住宅用地」扱いになっているんですよね。

住宅用地の場合、優遇措置があり、住宅用地の課税標準を評価額の3分の1に減額、小規模住宅用地(200㎡以下)については6分の1に減額となります。この小規模住宅用地というのが、200㎡以下の面積だと6分の1に減額、超えている部分は3分の1に減額ということです。

僕のケースですと、土地面積が200㎡以下に該当するので、来年の土地の評価額は6分の1に減額できそうです。

話を本年に戻しますと、「非住宅用地」の減税措置はない。(※東京都23区はあるみたいです)あとは、どう計算するか、という話になりますね。やっとシンプルになってきました。

先に計算式を書きます。

地価公示価格×0.7×0.7×1.4%=納める固定資産税
地価公示価格×0.7×0.7×0.3%(上限)=納める都市計画税

 

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稲城市ホームページより

僕の家は東京都下で、23区外です。一例として稲城市より算出方法の図式があったので引用しています。

 地価公示価格の7割が本則課税標準額になり、本則課税標準額の7割が課税標準額になります。あくまで僕のケースの場合です。つまり1/1時点では建築中の場合となります。

地価公示価格は、下記のサイトでざっくりではありますが、調べることが出来ます。

標準地・基準地検索システム〜国土交通省地価公示・都道府県地価調査〜 <検索地域選択(都道府県)>

なんとなく近所の価格をを調べたところ176,000(円/m²)と出ました。我が家はだいたい120m²ですので、21,000,000円が地価公示価格ということになります。購入額より随分安いぞw

上記の式に当てはめますと、

21,000,000×0.7×0.7×1.4=144,060←固定資産税
21,000,000×0.7×0.7×0.3=30,870←都市計画税
合計 174,930です。

実際に納めるべき金額を確認すると、147,700というわけで、あれ?まぁまぁ乖離があるぞwというわけですが、少ない分にはよしとしようというわけで、固定資産税・都市計画税について調べました。

次年度はまた変わってくると思いますので、再度妥当性を確認したいと思います。

 

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